沖縄エスコート | 補助金活用・資金繰り・創業支援のお手伝い

資金繰り・補助金

はじめに

融資のハードルが高い?

金城

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金城

沖縄エスコートの金城です。
個人事業だから、会社が小さいから国の銀行(日本政策金融公庫)への融資はハードルが高い!そう思い込んでいる経営者は多くいらっしゃいます。

しかし国の銀行(日本政策金融公庫)には小規模事業者しか利用する事のできない「マル経融資」(正式名称は小規模事業者経営改善資金)という融資制度が存在します。

私は元商工会職員の時にマル経融資の斡旋担当をしていました。
このマル経融資制度はあなたの地域の商工会・商工会議所の推薦にもとづき無担保・無保証人・低金利で融資を受けることができる制度です。
私が商工会在籍の時にこのような事業所にマル経融資の斡旋をした経験があります。「破産経験者」「所得がマイナイス」「借入して1年しか経過していない」「年間売上50万だが300万の運転資金融資を斡旋」などなど…その他にも様々な小規模事業所者に対し、マル経融資の斡旋をして参りました。

マル経制度は最後の頼みの綱

全国に多くの経営コンサルタントの方がいらっしゃいますが私の最大の強みはこの「マル経制度」の斡旋担当をしていた事だと思います。マル経融資は小規模事業者の最後の頼みの綱と言われる融資制度です。
運転資金、設備資金の資金調達を諦めている方は一度ご相談下さいませ。それではマル経融資について詳しく解説していきます。

マル経融資

無担保・無保証人「国の融資制度」

約300件のマル経融資の斡旋をした元商工会職員だから詳しく説明できます。

マル経融資とは正式には「小規模事業者経営改善資金融資制度」といい、商工会・商工会議所等からの推薦を受けた小規模事業者が無担保・無保証人で融資を行う制度のことです。

マル経融資は小規模事業者に有利な公的融資制度

商工会議所や商工会等で経営指導を受けることで、無担保・無保証人で低金利も比較的安く融資を受けることができます。

融資条件

資金の使いみち 運転資金 設備資金
融資限度額 2000万円
返済期間
(うち据置期間)
7年以内
(1年以内)
10年以内
(2年以内)
利率 特別利率F(令和4年3月現在 年利1%前後)
保証人 不要
担保 不要
その他 商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要

マル経融資で借入をした資金は、運転資金として仕入れや給与の支払い等の運転資金として、または工場や店舗の改装、機械の購入等の設備資金として利用することができます。

マル経融資を利用するための条件

  • 常時使用する従業員が20人以下の法人・個人事業であること ※商業またはサービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合は5人以下
  • 直近1年以上商工会議所(または商工会)地区内で事業を行っていること
  • 商工会議所(または商工会)の経営・金融に関する指導を原則6か月以上受けており、事業改善に取り組んでいること(6ヶ月以内でも可能な場合がありますのでお問合せ下さい)
  • 税金(所得税、法人税、事業税、都道府県税等)を完納していること
  • 日本政策金融公庫の非対称業種等に属していないこと

マル経融資のワンポイントアドバイス

Point1商工会・商工会議所の職員との信頼構築

マル経融資の書類作成は商工会・商工会議所の職員様が行います。
そこで書類作成にあたり、会員様と商工会(商工会議所)との間に信頼構築がないと日本政策金融公庫に書類を提出する前に商工会(商工会議所)にてお断り(否決)される場合がございます。
融資制度、要件は勿論、商工会(商工会議所)の職員様との信頼構築の方法についてもお伝え致します。

2022年令和4年度
小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金とは、
小規模事業者が取り組む販路開拓
国が3/2又は3/4の補助する制度です。

私たちの提案

  • 持続化補助金を活用して販路開拓に取り組む攻めの経営を応援
  • 自社で持続化補助金の制度を理解して書けるようになり販路開拓を応援

あなたの会社がホームページ制作会社とします。
あなたの会社にホームページ制作を依頼したクライアント様に御社が持続化補助金を書く事を提案するとホームページ制作の成約率がUPします。持続化補助金を書けるようになる事で客単価UPを図る事が可能となります。例えばホームページ制作のみをご依頼いただいたクライアント様に当初の予算範囲内でホームページに加えECサイトの構築やSNS広告などの提案ができるようになります。

補助金活用にあたって


個人事業主や創業間もないスタートアップ、ベンチャーなどの小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることが目的です。

小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部が補助されます。

下記にて採択傾向など具体事例を交えてご説明し経営計画を作成したことがない方は、補助金・助成金の専門家に相談しましょう。

補助対象者について

補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとします。

(1)小規模事業者であること

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数5人以下
  • サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
  • 製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに上記の従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

※上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求められることがあります。

(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて(※)、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。

  • 「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
  • 「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

※採択日から起算して10か月を算定する。

補助対象事業(通常枠)

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業である必要があります。複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には(4)の要件も満たす事業であることとします。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。

(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと

●同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業

※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、予めご確認ください。

●本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない想定されていない事業

●事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

(4)共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。

共同申請の場合、補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。

●申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。

  • 規約に最低限盛り込むべき項目

    • 規約の構成員・目的
    • 全構成員の役割分担
    • 費用負担の方法
    • 共同利用する財産の管理方法

②共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ補助対象経費となります)。

各申請枠の詳細と補助率について

いずれか1枠のみ申請が可能です

小規模事業者持続化補助金(通常枠)

通常枠 上限額 50万円 /
補助率2/3

※補助率は成長・分配強化枠の一部の類型において、赤字事業者は3/4

小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)

賃金引上げ枠 上限額 200万円 /
補助率2/3

※赤字事業者の補助率は3/4

賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、補助上限引き上げに追加して、補助率が2/3から3/4へ引き上がると共に、政策加点による優先採択を実施します。

概要

最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上であること。ただし、この要件を満たさない場合は交付決定後であっても補助金の交付が行われません。なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。

(注)申請時点において、従業員がいない場合は、本枠の対象となりません。
(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

申請時

  • 「経営計画書」の「賃金引上げ枠」欄にチェック
  • 補助事業計画の「Ⅱ.経費明細表」の「賃金引上げ枠」欄にチェック
  • 労働基準法に基づく、直近1か月分の賃金台帳の写しを提出
  • 「賃金引上げ枠の申請に係る誓約書」に記入の上、原本を提出

実績報告書の提出時

  • 実績報告書提出時点における直近1か月分の、労働基準法に基づく賃金台帳の写しを提出

業績が赤字の事業者に対する要件※追加要件

「賃金引上げ枠(赤字)」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロである事業者を指します。

法人の場合

直近1期分の法人税申告書の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。

個人事業主の場合

直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。

上記「賃金引上げ枠」において必要な手続に追加して、申請時に以下の手続が必要となります。

  • 「経営計画書」の「赤字事業者」欄にチェック
  • 補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「赤字事業者」欄にチェック

法人の場合

直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表一・別表四の写しを申請書に添付して提出。電子申告(e-Tax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。法人税申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。

個人事業主の場合

直近1年に税務署へ提出した税務署受付印のある、「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の写しを申請書に添付して提出。電子申告(eTax)で申告した場合は、受付印の代用として「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを申請書に添付して提出。確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、税務署が発行する、「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」(原本)を追加で提出。

小規模事業者持続化補助金(卒業枠)

卒業枠 上限額 200万円 /
補助率2/3

概要

常時使用する従業員を雇用することで、小規模事業者の定義から卒業し、更なる事業規模拡大に意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件

補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数が小規模事業者として定義する従業員数を超えていること。ただし、この要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

常時使用する従業員の数
業種 従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 6人以上
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 21人以上
製造業その他 常時使用する従業員の数 21人以上

(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

申請時

  • 「経営計画書」(様式2)の「卒業枠」欄にチェック
  • 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「卒業枠」欄にチェック
  • 直近1か月間における、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出
  • 「卒業枠の申請に係る誓約書」(様式8)に記入の上、原本を提出

実績報告書の提出時

  • 実績報告書提出時点における直近1か月間の、労働基準法に基づく労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)を提出

小規模事業者持続化補助金(後継者支援枠)

後継者支援枠 上限額 200万円 /
補助率2/3

概要

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象に政策支援をするため、以下の要件を満たす事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件

申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者であること。

(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

申請時

  • 「経営計画書」(様式2)の「後継者支援枠」欄にチェックし、ファイナリストに選出された年度を記入してください
  • 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「後継者支援枠」欄にチェック

小規模事業者持続化補助金(創業枠)

創業枠 上限額 200万円 /
補助率2/3

概要

創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して、補助上限額を200万円へ引き上げ。

要件

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者であること。

法人の場合

法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。

  • 会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
  • 企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
  • 士業法人の場合 ⇒ 代表社員

個人事業主の場合

個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。

(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

申請時

  • 「経営計画書」の「創業枠」欄にチェック
  • 補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック
  • 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しを申請書に添付して提出

法人の場合

  • 「現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)を申請書に添付して提出(申請者の提出日から3か月以内の日付のものに限ります)

個人事業主の場合

  • 開業届(税務署受付印のあるもの)の写しを申請書に添付して提出。電子申告した方は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付してください。

※当該証明書の内容等の詳細については、当該認定市区町村等に直接お問い合わせください。

小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)

インボイス枠 上限額 100万円 /
補助率2/3

概要

免税事業者がインボイス対応の事業環境整備を行うことに対し政策支援をするため、2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者に登録した事業者に対して、補助上限額を100万円へ引き上げ。

要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、交付決定後であっても、補助金の交付は行いません。

(注)共同申請の場合は、本枠で申請はできません(通常枠のみ申請可)。

必要な手続

申請時

  • 「経営計画書」の「インボイス枠」欄にチェック
  • 補助事業計画②の「Ⅱ.経費明細表」の「インボイス枠」欄にチェック
  • 「インボイス枠の申請に係る宣誓・同意書」に記入の上、原本を提出

実績報告書の提出時

  • インボイス(適格請求書)発行事業者の登録通知書の写しを提出

補助対象経費

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 開発費
  • 資料購入費
  • 雑役務費
  • 借料
  • 設備処分費
  • 委託・外注費

幅広い用途に活用できるため、導入検討の際に補助金対象経費に当てはまるかどうかなど、疑問に思われるものがありましたら一度ご相談下さい。


コンサルタントに依頼する手数料負担を軽減させ自分自身で持続化補助金を書けるようになりたい方を応援致します。
冒頭にも書いたように、御社で持続化補助金を書けるスタッフを育成する事で客単価UPを図る事ができるようになります。例えば今までホームページ制作のみの売上しかなかった会社様が持続化補助金を書けるようになる事で、クライアント様が当初ご準備していた予算に補助金で浮いた金額分を別途提案(ECサイト、SNS広告、TVCM、ラジオCM等)御社の活躍の場がひろがり販路開拓が実現します。

日本の小規模事業者の生産性を高め経営を強くしたいという思いから持続化補助金を書けるようになりたいという事業所を応援しています。

小規模事業者持続化補助金(一般型)は商工会、商工会議所からの助言が必要となります。元商工会15年勤務の私だからお伝えできるお話しも多々ございます。
挑戦する企業を応援致します。

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